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昭和56年5月以前の木造住宅に対する耐震工事の「補助金対象工事」の実施に、プラスアルファで「リフォーム工事」も一緒にどうですか?
住宅耐震工事
耐震工事とは
耐震工事は、建物を耐震化することで倒壊を防ぐ工事です。阪神・淡路大震災により、1981年以前に建てられた建物に甚大な被害が出たことが判明しました。そのため、現在の耐震基準に従って建物の耐震改修を実施する必要があります。
免震と制震の違いは
地震に備えるための工事には、耐震のほかにも「免震」と「制震」があります。以下のようにそれぞれ目的が少し異なります。
耐震:建物が地震の揺れに耐えろようにするための工事
免震:建物に地震の揺れが伝わりにくくするための工事
制震:建物が地震の揺れを吸収するための工事
1981年以前に建てられた建物
現在の建物は1981年の「新地震基準」に基き建設されます。新地震基準は、震度が約6〜7の程の揺れに耐えられる構造に基づいています。 1981年以前に建設された建物は、新耐震基準に基づいて建設されておらず、震度が6以上の地震が発生した場合に倒壊する恐れがあります。
地震のダメージを受けたことがある建物
過去の大地震で被害を受けた建物も考慮する必要があります。目に見える問題がなくても、建物の内部は損傷により壊れやすい場合があります。建物が転倒・倒壊するリスクがあるため、耐震改修が必要になります。
弱点のある木造住宅
地震の影響を受けやすい木造住宅には、耐震補強が必要なことがよくあります。1階の壁面積が小さく、吹き抜けが大きいために床面積が不足するなどです。また、腐敗により劣化した建物や軟弱な地盤の建物は、地震復旧を実施する必要があります。
基礎の補強
基礎ができていない建物は、地震で倒壊する可能性があり、基礎強化の必要があります。特に、追加のコンクリート基礎工事やひび割れ部分の補修を行います。
接合部の補強
壁、梁、柱の基礎の接合部が固定されていないと、地震により建物が倒壊する可能性があります。接合部を専用の接着剤や金物で固定します。建物の強度を高めるために工事を行います。
壁の補強
壁を強化して建物の強度を上げ、壁の少ない部分に新しい壁を追加したり、特殊なパネルで既存の壁を補強したりすることができます。天井や床を傷つけずに短時間でできる工事もあるので、住人負担を感じることは少ないです。
屋根の軽量化
屋根に重さがあるほど、地震の際に建物をより揺さぶります。特に瓦屋根は重く、振動で倒れることがあります。軽くて丈夫なガルバリウム鋼板に交換することも可能です。見た目を変えたくない場合は「防災瓦」に交換することをお勧めします。
補助金
補助金の目的
高知市は、地震に強い安全なまちづくりを推進するため、昭和56年5月以前の旧耐震基準で建築された住宅の耐震改修工事を行う方に対し、耐震改修計画作成と耐震改修工事の費用の一部を助成し、市民の耐震対策を支援を行います。
対象となる住宅
次の要件をすべて満たす、昭和56年5 月31日以前に着工された住宅(共同住宅・長 屋を含む)が対象です。
耐震改修計画作成
木造
〈在来工法(軸組構法・ 伝統構法)・枠組壁工法〉
1 住宅耐震診断上部構造評点のうち最小の値が1.0未満と診断され既存木造住宅
2 認定ソフトの精密診断法で診断した耐震改修工事後の上部構造評点のうち最小の値が1.0以上となるもの又は高知県知事が別に認めたもの
3 原則として引き続き当該耐震改修計画により耐震改修工事を行う
4 耐震診断士が設計するもの
非木造
<鉄骨造、 鉄筋 コ ン ク リート造、鉄骨造・鉄筋コ ン ク リ ー ト 造・木造の混構造>
1 住宅耐震診断上部構造評点のうち最小の値が1.0未満と診断された既存木造住宅
2 認定ソフトの精密診断法により診断した耐震改修工事後の上 部構造評点のうち最小の値が1.0以上となるもの又は高知県知事が別に認めたもの
3 原則として引き続き当該耐震改修計画により耐震改修工事を行う
4 耐震診断士が設計するものである
耐震改修工事
木造
1 住宅耐震診断上部構造評点のうち最小の値が1.0未満と診断 された既存木造住宅
2 認定ソフトの精密診断法により診断した耐震改修工事後の上 部構造評点のうち最小の値が1.0以上となるもの又は高知県知 事が別に認めたもの
3 耐震改修計画に基づき耐震改修工事を行う
4 現場確認耐震診断士等が工事の現場確認等を実施する
非木造
1 構造設計一級建築士等による診断の結果「倒壊し、又は崩壊 する危険性がある」とされた既存非木造住宅に係るもの
2 耐震改修工事について構造設計一級建築士等により「安全性」が確認されたもの
3 耐震改修計画に基づき耐震改修工事を行う
4 現場確認耐震診断士等が工事の現場確認等を実施
※ 住宅に明らかな法令違反がない(耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。)
※ 過去、この事業による補助を受けていない住宅である
※ 店舗等の用途を兼ねるものについては、店舗部分の床面積が延べ床面積の 1/2 未 満である
※ 販売を目的としないもの
※ 丸太組構法の住宅は対象外
補助事業の申請者となる方
次の要件をすべて満たす方が補助事業の申請者となることができます。
・対象となる住宅の所有者又は所有者の家族
・高知県税及び高知市税を滞納していない
耐震改修計画作成費用
木造住宅・・1 棟あたり 205,000円まで (共同住宅・長屋の場合で4戸以上410,000円まで)
非木造住宅・・1 棟あたり 300,000円まで (共同住宅・長屋の場合で4戸以上600,000円まで)
※ 1,000円未満の端数は切り捨て
※ 木造住宅は、高知県に登録された「登録設計事務所」が計画作成
※ 計画作成後、耐震改修工事を行う
耐震改修工事費用
1 棟あたり補助対象経費の8割で 1,000,000円まで (その他団体が申請する場合を除き100,000円を加算)
※ 1,000円未満の端数は切り捨て
※ 木造住宅は、高知県に登録された「登録工務店」が改修工事を施工、高知県に登録された「耐震診断士」が耐震改修工事の現場確認等を行う
※ 非木造住宅は、構造設計一級建築士等の有資格者が現場確認等を行う。
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